建物管理用語集

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建物管理用語集

ビルシステムのオンライン用語集。マンション・ビル管理から不動産に関する専門的な用語の紹介しています。

委託業務【いたくぎょうむ】

管理会社がマンションの管理組合から委託される業務の総称

委任状【いにんじょう】

総会に出席できない場合に、自分の代理人を定め、議決権を行使してもらうことを証明する文書。
マンション管理組合の場合は管理規約で、委任できる人(受任者)が同居人や同じマンションに住む人などに制限されている場合が多い。

ウォーターハンマー【うぉーたーはんまー】

水圧管内の水流を急に締め切ったときに、水の慣性で管内に衝撃と高水圧が発生する現象である。弁の閉鎖や配管の充水時、ポンプの急停止といった急激な圧力変化によって生じる。

加圧給水方式【かあつきゅうすいほうしき】

給水方式の一つ。受水槽、加圧給水ポンプを経由して、各所へ給水する。2台のポンプは交互運転する。大規模な建物に用いられる。

議決権行使書【ぎけつけんこうししょ】

総会に出席できない区分所有者が事前に配布された議案書に基づき書面にて意思表示ができる書類。

管理費【かんりひ】

マンションの日常に維持管理を行なうために必要な費用をいう。

管理規約【かんりきやく】

区分所有者間の権利やマンション内における生活ルール等を定めたいわゆるマンションの憲法。

管理者(区分所有法第25条関連)【かんりしゃ】

マンションの管理をする為に規約又は総会の決議により選任された者。区分所有者を代理し、規約及び総会決議に基づきマンションの管理を執行する。普通は区分所有者の中から総会で選出され「理事長」という名称で業務を行なうが、区分所有者以外のものでもなることが可能で自然人、法人を問わない。

管理組合【かんりくみあい】

マンションの区分所有者で当然に構成される団体で、区分所有者は脱退することはできない。(区分所有法)

管理組合法人【かんりくみあいほうじん】

区分所有法第47条に規定されている法人格を有するマンション管理組合。管理組合は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議(特別決議)で、①法人となる旨②名称③事務所を定め、その主たる④事務所の所在地において登記を行うことで管理組合法人となる。

管理業務主任者【かんりぎょうむしゅにんしゃ】

「マンション管理適正化法」に定める国家資格。

管理委託契約書【かんりいたくけいやくしょ】

マンション管理組合と管理会社が委託業務の契約を締結する際の契約書。

簡易専用水道検査【かんいせんようすいどうけんさ】

水道事業の水道(水道局が供給する水)及び専用水道以外の水道で、水道事業の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道のこと。

規約共用部分【きやくきょうようぶぶん】

管理規約で定める共用部分。本来、専有部分となる建物部分や附属の建物が、管理規約で定められることで共用部分となる。登記しないと第三者に対抗できない。

例:集会室、管理人室、倉庫等

競売【きょうばい】

債権を回収するために、債務者が所有する財産を強制的に売却する手段。

監事【かんじ】

監事の業務は理事の業務執行状況の監査及び組合の財産状態の監査。理事会における議決権はないが出席して意見を述べることができ、理事に不正があると認めたときは臨時総会を招集することができる。

基幹事務【きかんじむ】

管理会社が行う代表的な業務

(1)会計の収入、支出の調定(2)出納、(3)マンションの維持・修繕に関する企画、実施の調整。一括しての再委託(下請け利用)は禁止されている。

均等積立方式【きんとうつみたてほうしき】

長期修繕計画を作成するときの、修繕積立金の積立方式の一つ。長期修繕計画作成時に、期間中の積立金の額が均等となるように設定する方式。

区分所有者【くぶんしょゆうしゃ】

マンションの各部屋のオーナー。部屋に対する区分所有権と敷地に対する敷地利用権で成り立っている。

区分所有法【くぶんしょゆうほう】

マンションの区分所有者の権利関係を定めた法律。

共用部分【きょうようぶぶん】

マンションの区分所有者が個人では所有できずに全員での共有となる部分。

例:玄関扉、サッシュ窓、ベランダ、専用庭など。

コンクリートの中性化【こんくりーとのちゅうせいか】

コンクリートは時間がたつにつれてアルカリ性から中性へと変化し、これを中性化という。

躯体【くたい】

主要構造体である建物の骨格部分のこと。基礎、柱、梁、壁、天井等。

クラック【くらっく】

ひび割れ・亀裂のこと。

高置水槽方式【たかおきすいそうほうしき】

給水方式の一つ。受水槽、加圧給水ポンプ、高置水槽を経由して、重力を利用して各所へ給水。

雑排水【ざつはいすいかん】

生活排水のこと。マンションでは、台所(キッチン)、洗面所、浴室(風呂)、洗濯機からの排水を指す。

雑排水管清掃【ざつはいすいかんせいそう】

専有部分の浴室・キッチン・洗濯機置き場・洗面所等の枝管系統と共用部分の排水管(縦管、横引管)を主な対象として、定期的に実施される排水管の高圧洗浄清掃。

シーリング防水【しーりんぐぼうすい】

防水機能がある不定形シール材を使用して、部材と部材の隙間を埋めていく防水工法。

重要事項説明【じゅうようじこうせつめい】

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」第72条に規定されている事項マンション管理会社が、管理組合からマンション管理の委託契約を締結する際、法律で決められている重要な11項目の事項を区分所有者に説明しなければならない。

制震【せいしん】

建物内にダンパー等を設置することにより、地震の揺れ軽減させる建物の構造・設備のこと。

責任施工方式(大規模修繕工事)【せきにんせこうほうしき】

大規模修繕工事を発注する際に、仕様の決定、工事(施工)、施工管理を1社の業者に発注して工事を進めていく方式。施工専門会社を複数集めて競争入札を行う場合や、最初から特定の1社(例えば管理会社)等を指名して特命で発注する方法などがある。
工事の品質のチェックは、管理組合自らが実施するか、又は行わないことになるので、信頼のおける工事会社に発注することが前提となる。メリットは、基本的には全てお任せとなっているので割り切ってしまえば管理組合の負担が軽減される。

デメリットとしては、専門的な第三者による工事のチェックが働かないので手抜き工事や割高な工事になったりする恐れもある。

設計管理方式(大規模修繕工事)【せっけいかんりほうしき】

大規模修繕工事を発注する際に、設計及び工事監理と、施工を別々の専門業者に発注して工事を進めていく方式。設計と工事監理については、一般的には改修工事専門の設計事務所に発注する場合が多いが、時には管理を委託している管理会社に発注することもある。設計、監理と工事を別々に発注するので、割高になりそうな気もするが、多額の費用がかかる大規模な工事の場合は、業者の選定等に競争原理をきちんと働かせ、適正な価格で発注することができるので、逆に安上がりとなる場合もある。
メリットは、第三者による工事監理を行うので、工事の品質が担保できるといわれている。
デメリットは、小規模な工事の場合は割高になる場合もある。
また、設計事務所が専門家として監理してくれるとは言え、その設計事務所の業務内容に関しては、管理組合が常に注意を払う必要がある。

自主管理【じしゅかんり】

管理会社を起用しないで、マンションの居住者が中心となってマンション管理を実施すること。

使用細則【しようさいそく】

管理規約に規定されていない細かなルールを定めたもの。駐車場等の運用ルールや、ペットの飼育ルール等が定められている。
使用細則に定められている事項の制定・改廃は、普通決議(出席議決権数の過半数の賛成)が必要とされる。

総会【そうかい】

マンション管理組合における最高意思決定機関。1年に1回行なわれる「通常(定期)総会」と必要に応じて開催される「臨時総会」がある。基本的にはマンション運営のすべてのことは総会の多数決で決定される。

時効【じこう】

ある事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態を尊重して、その事実状態に即した法律関係を確定する制度。マンションの管理費等は最高裁の判例により5年で時効となる。

時効の中断【じこうのちゅうだん】

それまで継続してきた事実状態を妨げるような事実や行為が発生した場合に、それまで進行してきた時効期間がすべて効力を失うこと。この場合は、いままで進行してきた期間もすべて効力を失い、振り出しに戻ることになる。なお、時効を中断させるような事実や行為は「時効の中断事由」と呼ばれており、「承認」、「裁判上の請求」、「強制執行」により、時効は中断する。

支払督促【しはらいとくそく】

管理費等の債権を回収する手段として有効な法的手段。簡易裁判所の書記官に申し立て実施する。書記官は、申立者の言い分のみを判断して正当性がありそうであれば「支払督促」を債務者に送達してくれるが相手が異議を申し立てるとその裁判所で通常訴訟に移行する。

小規模滅失【しょうきぼめっしつ】

建物の価格の1/2以下の部分が滅失すること。

少額訴訟【しょうがくそしょう】

訴額(元本)が60万円以内の金銭債権を対象として実施する訴訟で、簡易裁判所に申し立てる。実質1回の審理で判決言渡しとなり、比較的簡単に債務名義を取ることが可能。
1年間で同一裁判所では10回までと決められている。また、判決に対する異議申し立てはできるが、普通裁判のように控訴や上告はできない。

専有部分【せんゆうぶぶん】

共用部分と対照的に自分の所有権が及ぶ範囲。簡単にいえばコンクリートの天井、壁、床で囲まれた空間部分。

増圧直結給水方式【ぞうあつちょっけつきゅうすいほうしき】

受水槽を設けず、水道局の配水小管(本管)から直接マンションの各住戸に給水するシステム。途中に増圧ポンプ(ブースターポンプ)を設置し、ポンプの圧力で高層階まで給水することが可能。受水槽がないので年1回の清掃作業が不要となり常にきれいな水を飲むことが可能だが、停電のときはポンプが止まるので高層階への給水ができなくなる。

受水槽【じゅすいそう】

水道本管から一旦マンション内に貯め水として受け取るための水槽。

占有者【せんゆうしゃ】

マンションの区分所有者からマンションを借りて済んでいる人。

修繕積立金【しゅうぜんつみたてきん】

マンションの維持管理上必要な費用で経年劣化に対応するための計画修繕や突発的な災害による修繕等に使用する。管理費の一般会計に対して特別会計(積立金会計)と呼ばれることが多い。

すまい・る債【すまい・るさい】

住宅金融公庫が発行する積立債券。最高10年まで積立が可能。

タイルの浮き【たいるのうき】

躯体コンクリートとモルタルの接着力が低下し、タイルと躯体に隙間が生じている状態この状態で劣化が進行するとタイルが剥がれ落ちることもある。

大規模滅失【だいきぼめっしつ】

建物の価格の1/2を超える部分が滅失すること。

建物診断調査【たてものしんだんちょうさ】

建物の劣化の状況を調査し診断すること。塗装の付着力試験やひび割れの状況、コンクリートの中性化の進行具合等を調査する。

長期修繕計画書【ちょうきしゅうぜんけいかくしょ】

マンションを維持・管理して行くための基となる計画。

段階増額積立方式【だんかいぞうがくつみたてほうしき】

長期修繕計画において、修繕積立金の額の積立方式の一つ。当初の積立金の額を抑え、一定期間ごとに徐々に値上げしていく方式。当初の負担金額は少なくて済むが、徐々に値上げをするので最終的な負担金額は、均等積立方式よりも大きくなる。また、値上げを行うべき時期には、再度総会の決議を得る必要があるのが一般的で、合意形成にも周到な準備が必要となる。

大規模修繕工事【だいきぼしゅうぜんこうじ】

マンションの経年劣化等に合わせて実施する計画的な修繕工事の総称。

塗膜付着力試験【とまくふちゃくりょくしけん】

コンクリートの壁面やベランダの上裏に施工してある塗膜の接着力の検査。

中性化深度テスト【ちゅうせいかしんどてすと】

コンクリートが、表面からどの程度中性化しているかを測定するテスト。本来アルカリ性であるコンクリートは、空気中の炭酸ガスや水分等と反応して、表面からだんだんと中性化していく。コンクリートが中性化していくとアルカリ性で錆から保護されている内部の鉄筋が腐食して本来の強度を保つことができなくなる。

チョーキング【ちょーきんぐ】

装被膜の劣化現象。紫外線や熱等の影響により、塗装が光沢を失い粉末状になる現象。例:ガードレールを手で触って白くなるような状態。

特別決議【とくべつけつぎ】

区分所有者総数(組合員総数)及び議決権総数の各々3/4以上で決する決議方法。

トラップ【とらっぷ】

正式には排水トラップ。排水管の排出途中に水が溜まる部分(トラップ)を設け、排水の臭気が室内に逆流してくることを防ぐ機能。トラップの形状から「S」「P」「U」「ドラム」などがある。「二重トラップ」の禁止。

内容証明郵便【ないようしょうめいかくにん】

謄本によって郵便物の文書内容を証明する郵便物取扱制度。

白華現象【はっかげんしょう】

コンクリート組成物の石灰成分(カルシウム)が雨水等で溶け出し、外壁等の表面に白色の物質が出てくる現象。

附属施設【ふぞくしせつ】

マンションの敷地(土地)内にある施設で、集会所や外灯、フェンス、駐車場などの施設をいい植栽も含む。区分所有者の共有として扱われる。

爆裂【ばくれつ】

コンクリート中の鉄筋が錆びて膨張することにより、コンクリートを破壊して表面まで露出する現象。この現象が起きているコンクリートの部分は、雨水等が漏水していることが多い。放っておくと進行し、コンクリートの強度低下や剥落事故などの原因となる。

普通決議【ふつうけつぎ】

総会に出席した組合員の議決権の過半数で決する決議方法。

フルメンテナンス契約【ふるめんてなんすけいやく】

エレベーターのメンテナンス契約でエレベーターの維持管理に関するほとんどの部品や機器の交換を含んだ契約方式。ほとんどの修理や部品を含んでいるが乗り場の扉、三方枠、かご内の床材などは対象外。

防火管理者【ぼうかかんりしゃ】

消防法で特定の建物に置くことが定められている有資格者のこと。建物の規模や用途により甲種防火管理者、乙種防火管理者の設置が義務づけられている。消防計画の作成や防火管理上必要な業務を行う者。

法定共用部分【ほうていきょうようぶぶん】

当然に共同で使用される部分。廊下、階段、屋上等。

法定敷地【ほうていしきち】

建物が所在する土地(一筆・数筆)のこと。広範囲に渡る一筆の一部に区分所有建物がある場合も、全ての土地が法定敷地になる。分筆の場合も、建物が所在すれば全てが法定敷地となる。

マンション管理適正化法【まんしょんかんりてきせいかほう】

2001年に施行されたこの法律の主な目的は、管理業務主任者及びマンション管理士の資格を定め、管理業者の登録制度を実施することでマンションの良好な住環境を確保することです

マンション管理標準指針【まんしょんかんりひょうじゅんししん】

分譲マンションの維持・管理に関する重要事項に関して、留意すべき事項を指針として定めたもの。2005年12月に国土交通省から公表された。

マンション管理士【まんしょんかんりし】

2000年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化法)により誕生した国家資格。管理組合と管理会社の間に立ち、中立的立場でジャッジや助言を行うことを業とする者。

マンション標準管理規約【まんしょんひょうじゅんかんりきやく】

2004年1月に国土交通省から発表されたマンションにおける管理規約の「ひながた」。

マンション標準管理委託契約書【まんしょんひょうじゅんかんりいたくけいやくしょ】

管理会社がマンション管理組合と管理委託契約を結ぶ際の「ひながた」として2003年に国土交通省から公表された管理委託契約書のこと。

マンション建替円滑法【まんしょんたてかええんかつほう】

・ マンションの建替えに関して建替組合の設立や法人格の取得、権利関係の一括変換等を謳った法律。

免震工法【めんしんこうほう】

建物と地盤との間をクッションとなる免震装置で絶縁することで、地盤の振動を建物に直接伝えないようにする工法のこと。

みなし規約敷地【みなしきやくしきち】

建物の一部が減失等により建物が存在しない土地となった場合に、その土地を管理規約で建物の敷地と定められたものとみなす敷地のこと。

油圧式エレベーター【ゆあつしきえれべーたー】

油を用いて圧をかけて稼動させるエレベーター。比較的低層の建物に用いられる。

ラーメン構造【らーめんこうぞう】

建物の構造躯体(骨組)の種類のひとつ。ラーメン(rahmen)はドイツ語で「額縁」という意味で、柱と梁の接点が変形しにくい「剛」接合になっている構造のことです。耐力壁や筋交いを入れなくても、地震などの横揺れに耐えられる構造なので、壁のない自由な空間を作ることができます。低層から超高層まで幅広く対応でき、鉄骨造や鉄筋コンクリート造が一般的となっている。

理事長【りじちょう】

管理組合の代表者であり、区分所有法上の「管理者」。総会の招集権者であり、総会や理事会で議長を務める。

理事会【りじかい】

マンション管理組合において、組合の業務を執行する組織をいう。理事会は、一般的に、区分所有者の中から選出された数名の理事によって構成される。理事会の業務は、管理組合の規約や区分所有者の集会で定められるが、例えば、収支の予算や事業計画の案の作成、長期修繕計画案の策定などに当たる。

利用上の独立性【りようじょうのどくりつせい】

区分所有権の対象となるための要件の一つ。その部屋だけで独立して利用が出来る状態となっていること。例えば、マンションの場合では、トイレ、洗面所、台所、浴室等の設備がその部屋に備えられていること。

連結送水管【れんけつそうすいかん】

消防法施行令第29条に規定された消防隊専用の消火水栓。地上階数が7階以上の建物、5又は6階建てで延べ面積が6000㎡以上の建物に設置することになっている。消防ポンプ車が消火栓から取水した水を建物内部に送水口から送り、建物内で消防隊が消火活動を行うための設備。

ロープ式エレベーター【ろーぷしきえれべーたー】

ワイヤーを用いて稼動させるエレベーター。比較的高層の建物に用いられる。

英数字

L値【えるち】

遮音性能を表す単位。Lの数値が高くなるほど、遮音性能は低くなる。

POG契約【ぴーおーじーけいやく】

Parts、Oil、Greaseの略でこれ以外の主要な部品は別途費用がかかる契約。

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